総則

(第1条) この法人は、一般財団法人 京都府高等学校野球連盟 と称する。

(第2条) この法人は、事務所を京都市に置く。

目的及び事業

(第3条) この法人は、日本学生野球憲章に基づき、京都府高等学校野球の健全な発達を図ることを目的とする。

(第4条) この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)高等学校野球の普及、振興、指導および監督
    (2)高等学校野球大会ならびに試合の開催および協力
    (3)高等学校野球の調査・研究
    (4)高等学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防・健康管理
    (5)高等学校野球に関する講習会・研究会の開催
    (6)野球を通じた国際交流、国際相互理解のの推進
    (7)高等学校野球に関する関係諸団体との協力・提携
    (8)その他この法人の目的達成に必要な事項

設立者と財産の拠出及び事業年度

(第5条) 設立者の氏名及び住所
       設立者  権利能力なき社団京都府高等学校野球連盟
       住  所  京都市中京区西ノ京東中合町48 京一商西京同窓会館内
       財  産  金銭
       価  格  300万円

(第7条) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

事業計画及び収支予算

(第9条) この法人の事業計画書、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、
       毎会計年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受け
       なければならない。これを変更する場合も同様とする。

       前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧
       に供するものとする。

事業報告及び決算

(第10条) この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に、会長が次の書類を作成し、監事
        の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類につ
        いてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
     (1) 事業報告
     (2) 事業報告の附属明細書
     (3) 貸借対照表
     (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
     (6) 財産目録

        前項書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を
        主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
     (1) 監査報告
     (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
     (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
     (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書面

評議員及び評議員会

(第11条) この法人に評議員20名以上30名以内を置く。

(第12条) 評議員の選任及び解任は、評議員会にて行う。

(第13条) 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の
        終結の時までとする。

(第14条) 評議員は無報酬とする。
        評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(第15条) 評議員会はすべての評議員をもって構成する。

(第16条) 評議員会は、次の事項について決議する。
     (1) 理事及び監事の選任及び解任
     (2) 理事及び監事の報酬等の額
     (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
     (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5) 定款の変更
     (6) 残余財産の処分
     (7) 基本財産の処分又は除外の承認
     (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(第17条) 評議員会は、定時評議員会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(第18条) 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(第19条) 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(第20条) 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

        前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる
        多数をもって行わなければならない。
     (1) 監事の解任
     (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
     (3) 定款の変更
     (4) 基本財産の処分又は除外の承認
     (5) その他法令で定められた事項

役員及び顧問

(第22条) この法人に次の役員を置く。
     (1) 理事  20名以上25名以内
     (2) 監事  2名以内
     (3) 理事のうち1名を会長、1名を理事長、3名以内を副会長、3名以内を副理事長とする。(平成28年5月13日 一部改訂)
     (4) 前項の会長及び理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって
        業務執行理事とする。(平成28年5月13日 一部改訂)

(第23条) 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
        会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(平成28年5月13日 一部改訂)

(第24条) 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

        会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
        副会長は、会長を補佐する。
        副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
        副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

        会長、理事長及び副理事長は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
       (平成28年5月13日 一部改訂)

(第25条) 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

(第26条) 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
        とする。

        監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
        とする。

(第27条) 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは評議員会の決議によって解任することができる。
     (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
     (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(第28条) 理事及び監事は、無報酬とする。
        理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(第29条) この法人に、顧問を置くことができる。
        顧問は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。
        顧問は、会長の諮問に応じる。

理事会

(第30条) 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(第31条) 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
     (1) この法人の業務執行の決定
     (2) 理事の職務の執行の監督
     (3) 会長、副会長、理事長及び副理事長の選定及び解職(平成28年5月13日 一部改訂)

(第32条) 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

(第33条) 理事会の議長は会長が行う。

(第34条) 理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、
        その過半数をもって行う。

(第35条) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
        出席した会長及び監事は、議事録に記名押印する。

公告の方法

(第39条) この法人の公告は、電子公告によって行う。