前文
国民が等しく教育を受ける権利をもつことは憲法が保障するところであり、学生野球は、この権利を実現すべき学校教育の一環として位置づけられる。この意味で、学生野球は経済的な対価を求めず、心と身体を鍛える場である。
学生野球は、各校がそれぞれの教育理念に立って行う教育活動の一環として展開されることを基礎として、他校との試合や大会への参加等の交流を通じて、一層普遍的な教育的意味をもつものとなる。学生野球は、地域的組織および全国規模の組織を結成して、このような交流の枠組みを作り上げてきた。
本憲章は、昭和 21(1946)年の制定以来、その時々の新しい諸問題に対応すべく 6 回の改正を経て来たが、その間、前文は一貫して制定時の姿を維持してきた。それは、この前文が、
「学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れてはわれらの学生野球は成り立ち得ない。勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕らず悲運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強靭な身体を鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない」
と、全く正しい思想を表明するものであったことに負うものである。
しかし今日の学生野球がこうした精神の次元を超えた性質の諸問題に直面していることは明らかであり、今回憲章の全面的見直しが求められた所以もここにある。このような状況に対処するには、これまでの前文の理念を引き継ぎつつも、上述のように、学生野球の枠組みを学生の「教育を受け
る権利」の問題として明確に捉えなおさなければならない。
本憲章はこうした認識を前提に、学生野球のあり方に関する一般的な諸原則を必要な限度で掲げて、諸関係者・諸団体の共通理解にしようとするものである。
もちろん、ここに盛られたルールのすべてが永久不変のものとは限らない。しかし学生の「教育を受ける権利」を前提とする「教育の一環としての学生野球」という基本的理解に即して作られた憲章の本質的構成部分は、学生野球関係者はもちろん、我が国社会全体からも支持され続けるであろう。
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 公益財団法人日本学生野球協会(以下「日本学生野球協会」という。)は、大学野球および高等学校野球(以下「学生野球」という。)の組織、活動および運用の基準として日本学生野球憲章(以下「本憲章」という。)を定める。
(学生野球の基本原理)
第 2 条 学生野球における基本原理は次のとおりとする。
① 学生野球は、教育の一環であり、平和で民主的な人類社会の形成者として必要な資質を備えた人間の育成を目的とする。
② 学生野球は、友情、連帯そしてフェアプレーの精神を理念とする。
③ 学生野球は、法令を遵守し、健全な社会規範を尊重する。
④ 学生野球は、学生野球、野球部または部員を政治的あるいは商業的に利用しない。
⑤ 学生野球は、一切の暴力を排除し、いかなる形の差別をも認めない。
⑥ 学生野球は、アンチ・ドーピングの教育、啓発、対策への取り組みを推進する。
⑦ 学生野球は、部員の健康を維持・増進させる施策を奨励・支援し、スポーツ障害予防への取り組みを推進する。
⑧ 学生野球は、国、地方自治体または営利団体から独立した組織による管理・運営を理念とする。
(定義)
第 3 条 本憲章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 学生野球団体 日本学生野球協会、公益財団法人全日本大学野球連盟(以下「全日本大学野球連盟」という。)、公益財団法人日本高等学校野球連盟(以下「日本高等学校野球連盟」と
いう。)、全日本大学野球連盟の加盟団体である各地区大学野球連盟(以下全日本大学野球連盟と各地区大学野球連盟を「大学野球連盟」という。)、日本高等学校野球連盟の加盟団
体である各都道府県高等学校野球連盟(以下日本高等学校野球連盟と各都道府県高等学校野球連盟を「高等学校野球連盟」という。)をいう。
② 加盟校 学生野球団体に加盟する学校をいう。
ア 大学野球連盟に加盟できる学校は、原則として、学校教育法で定める大学とし、全日本大学野球連盟は、日本学生野球協会の承認を得て、大学野球連盟に加盟する資格および基
準を定める。
イ 高等学校野球連盟に加盟できる学校は、原則として、学校教育法で定める高等学校とし、日本高等学校野球連盟は、日本学生野球協会の承認を得て、高等学校野球連盟に加盟す
る資格および基準を定める。
③ 野球部 加盟校において、教育活動として位置づけられた野球(大学にあっては硬式野球、高等学校にあっては硬式野球および軟式野球)を活動内容とする部をいう。
④ クラブチーム 加盟校の部員および同校元部員の混合チームであり、加盟校の責任の下に活動するものをいう。
⑤ 学生 加盟校の学生および生徒をいう。
⑥ 部員 加盟校の野球部に所属し、学生野球団体に登録された学生をいう。
⑦ 選手 試合・大会において出場登録された部員をいう。
⑧ 指導者 加盟校の学校長(大学の学長および高等学校の校長)ならびに野球部の部長、監督、コーチなど野球部の指導にあたる者をいう。
⑨ 審判員 学生野球団体の各規則に基づき選任され、審判の任にあたる者をいう。
⑩ 学生野球団体の役員 学生野球団体の理事、評議員、監事などの役職者をいう。
⑪ 試合 野球部または野球部員が参加して行う野球競技をいう。
⑫ 大会 3 チーム以上の野球部が複数の試合を行い、順位を競う野球競技をいう。
⑬ 学生野球構成員資格(以下「学生野球資格」という。) 部員、クラブチーム参加者、指導者、審判員または学生野球団体の役員となるための資格をいう。
⑭ プロ野球選手 国を問わず、野球をすることで報酬を得ている者をいう。
⑮ プロ野球団体 国を問わず、プロ野球選手を組織する団体をいう。
⑯ プロ野球関係者 国を問わず、プロ野球団体またはその団体の連合体の役員、審判員、職員、監督、コーチ、トレーナー、スカウトなど全ての構成員をいう。
⑰ 元プロ野球選手 国を問わず、かつてプロ野球選手であった者であり、学生野球資格を回復していない者をいう。
⑱ 元プロ野球関係者 国を問わず、かつてプロ野球関係者であった者であり、学生野球資格を回復していない者をいう。
⑲ 審査室 日本学生野球協会が定める手続に基づき選任された審査員によって構成され、理事会および評議員会から独立した審査機関をいう。
(学生野球を行う機会の保障および部員の権利)
第 4 条 学生は、合理的理由なしに、部員として学生野球を行う機会を制限されることはない。
2 部員は、学生として教育を受ける権利が保障される。
3 部員は、本憲章に基づく学生野球を行う権利を有する。
(学生野球に関わるすべての者の義務)
第 5 条 学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員、学生野球団体の役職員および審査員は、本憲章および関係する学生野球団体の定める規則を遵守する義務を負い、本憲章の理念に基づく学生野球の実現を目指す。
(学生野球団体の責務)
第 6 条 学生野球団体は、本憲章の理念に基づく学生野球を発展させることを責務とし、学生野球を組織し、試合・大会を開催する。
2 日本学生野球協会は、本憲章の理念に基づき、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟に対し指導・助言を行う。
3 全日本大学野球連盟は各地区大学野球連盟を通じて、日本高等学校野球連盟は各都道府県高等学校野球連盟を通じて、それぞれの加盟校の野球部活動について指導・助言を行う。
4 学生野球団体は、本憲章を実現するために、関係機関・団体と協力する。
5 全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、本憲章を実施するため、本憲章に抵触しない範囲で、それぞれ必要な規則を定める。
(加盟校および指導者の責務)
第 7 条 加盟校の学校長は、本憲章に基づく加盟校の義務を遂行するための最高責任者である。
2 加盟校の学校長は、適任者として認めた教員から当該加盟校の部長を選任する。全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、それぞれ教員の範囲を定める。
3 加盟校の学校長は、適任者として認めた者から当該加盟校の監督、コーチなど指導者を選任する。
4 全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、それぞれ、加盟校の学校長が、前 2 項により選任した者について、必要に応じて説明を求めることができる。
第 2 章 学校教育の一環としての野球部活動
(学校教育と野球部の活動との調和)
第 8 条 野球部の活動は、部員の教育を受ける権利を妨げてはならず、かつ部員の健康を害するものであってはならない。
2 加盟校は、前項の目的を達するために、野球部の活動の時期、時間、場所、内容などについて配慮しなければならない。この場合、原則として 1 週間につき最低 1 日は野球部としての活動を行わない日を設ける。
3 学生野球団体は、前 2 項の目的を達するために、野球部の活動の時期、時間、場所、内容などについて基準を定めるものとする。
4 学生野球団体は、大会を開催するに際して、第 1 項の目的を達するために、大会の開催時期などに配慮をしなければならない。
(加盟校の部員への指導)
第 9 条 加盟校および指導者は、部員に対して、定められた教育課程を履修することを保障しなければならない。
2 加盟校および指導者は、部員に対して、自ら人格を磨き、他の学生から信頼を受けるよう指導しなければならない。
第 3 章 試合・大会の運営
(試合・大会実施の基本原則)
第 10 条 部員は、本憲章の理念に合致したものであって、次の要件を満たす試合・大会に参加することができる。
① 全国大会にあっては、日本学生野球協会、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が主催するもの
② 地域大会にあっては、関係する学生野球団体が主催するもの
③ 国際試合・大会にあっては、日本学生野球協会、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が、その定めに従って承認したもの
④ 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の定めに従って、当該加盟校の主催するもの
⑤ クラブチームの試合にあっては、当該加盟校の主催するもの
⑥ 複数の加盟校から選抜された選手で構成するチーム(ピックアップチーム)の試合にあっては、日本学生野球協会の定めるところにより承認を得たもの
⑦ 前 6 号以外の試合・大会にあっては、日本学生野球協会が本憲章の理念に合致するとして承認したもの
2 選手、指導者、審判員または学生野球団体の役員などの大会運営にかかわる者は、大会運営に関して報酬を受けてはならない。
3 学生野球団体は、主催する試合・大会において、学生野球団体の運営経費、試合・大会に必要な経費および参加学校における体育の普及と発展に必要な経費に充当するため入場料を徴収することができる。
4 日本学生野球協会は、試合・大会の運営に関する規則を定める。
(試合・大会出場選手資格)
第 11 条 全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、本憲章第 2 条に定める基本原理に照らして、主催する試合・大会に関する選手について、選手登録資格を定める。
第 4 章 学生野球資格と他の野球団体などとの関係
(学生野球資格)
第 12 条 プロ野球選手、プロ野球関係者、元プロ野球選手および元プロ野球関係者は、学生野球資格を持たない。
2 本憲章に基づき除名処分を受けた者は、学生野球資格を失う。
3 学生野球資格を持たない者は、部員、クラブチームの構成員、指導者、審判員および学生野球団体の役員となることができない。
(学生野球資格を持たない者との関係の基本原則)
第 13 条 学生野球団体および加盟校は、日本学生野球協会の承認を受けて、学生野球の発展を目的として、次にかかげる活動を通じ、学生野球資格を持たない者(本憲章により除名処分を受けて学生野球資格を失った者を除く。)と交流することができる。
① 練習、試合など
② 講習会、シンポジウムなど
③ その他学生野球の発展に資する活動
2 前項の交流は、次の原則を遵守しなければならない。
① 学生野球が商業的に利用されてはならないこと。
② 部員、親権者またはその代理人は、プロ野球団体への入団、雇用などの契約の締結に関する交渉その他の行為について、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が定め
る規則に従うこと。
③ 学生野球団体、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、学生野球資格を持たない者から交流に必要な実費以外の金品の提供を受けてはならないこと。
④ 学生野球団体、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、学生野球資格を持たない者に対して交流に必要な実費以外の金品を提供してはならないこと。
(学生野球資格の回復)
第 14 条 元プロ野球選手または元プロ野球関係者は、日本学生野球協会規則で定めるところに従い、日本学生野球協会の承認を得て、学生野球資格を回復することができる。
(他の野球団体との関係)
第 15 条 部員、指導者および学生野球団体の役員は、学生野球団体または学生野球団体を構成団体とする野球団体以外の野球団体の構成員となることはできない。ただし、日本学生野球協会の承認を得た場合はこの限りではない。
第 5 章 学生野球にかかわる寄附または援助
(学生野球に関して寄附または援助を受けることに関する基本原則)
第 16 条 学生野球に対する寄附または援助は、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員を政治的あるいは商業的に利用するものであってはならない。
2 学生野球に対する寄附または援助は、本憲章の趣旨に合致し、かつ本憲章に定めるもののみ認められる。
(学生野球団体が受ける寄附または援助)
第 17 条 学生野球団体は、学生野球の発展のために寄附または援助を受けることができる。
(加盟校が受ける寄附または援助)
第 18 条 加盟校は、学校長の管理下においてのみ、野球部の運営のための寄附または援助を受けることができる。この場合、加盟校は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 加盟校は、寄附または援助を受ける場合には、寄附者・援助者の氏名、住所、寄附または援助の内容・金額を記録しなければならない。
② 加盟校は、寄附または援助を野球部の運営費のために支出しなければならない。剰余金は、学生野球の発展または学校の教育活動のために支出することができる。
2 加盟校は、部員および部員であった者がプロ野球団体と選手契約または雇用契約などの締結を条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。
3 加盟校は、前項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。
(野球部が受ける寄附または援助)
第 19 条 野球部は、学校長または野球部長の管理下においてのみ、野球部の運営のための寄附または援助を受けることができる。この場合、野球部は前条に定める諸事項を遵守しなければならない。
(加盟校または野球部の報告義務)
第 20 条 学生野球団体は、本憲章の施行に必要と認める場合は、加盟校または野球部に対して、寄附または援助の内容・金額および使途に関し報告を求めることができる。
(部員が野球に関して援助を受けることに関する基本原則)
第 21 条 部員は、野球部に現に在籍しているか否かを問わず、部員であることまたは学生野球を行うことに対する援助、対価または試合や大会の成績によって得られる褒賞としての金品を受け取ってはならない。ただし、日本学生野球協会が認めたものはこの限りではない。
2 部員は、次に定めるものを除き、加盟校から経済的な特典を受けてはならない。
① 奨学金制度に基づく金品の貸与または支給
② 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が定める基準に基づく、入学および在籍に必要な費用の一部または全部の免除
3 部員、親権者またはその代理人は、プロ野球団体と選手契約または雇用契約などを将来締結することを条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。
4 部員、親権者またはその代理人は、前 3 項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。
(指導者が野球に関して対価を受けることに関する基本原則)
第 22 条 指導者は、当該加盟校の教職員の給与に準じた社会的相当性の範囲を超える給与・報酬を得てはならない。ただし、野球を指導するための交通費、宿泊費などの経費についてはこの限りではない。
2 指導者は、部員および部員であった者がプロ野球団体と選手契約または雇用契約などを締結することを条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。
3 指導者は、前 2 項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。
第 6 章 学生野球と野球以外の活動
(野球以外の活動に関与する基本原則)
第 23 条 学生野球団体、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、学生野球に関与している事実を示して、公益的活動に協力をすることができる。ただし、営利団体が主催するものについては全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の承認を得なければならない。
2 加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、前項の活動に対して、報酬を得てはならない。
(新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する基本原則)
第 24 条 加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などの野球に関する報道に協力することができる。
2 加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、学生野球に関与している事実を示して、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する場合には、報酬を得てはならない。
3 加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、報道目的以外の取材に対し、学生野球に関与している事実を示して、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する場合には、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の承認を得なければならない。
(新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版に関する権利)
第 25 条 学生野球団体が、自己の主催する試合・大会に関わる新聞・通信記事、テレビ・ラジオの放送、出版物(以下「記事、放送、出版物」という。)について許諾を与えた場合には、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、当該試合・大会に関わって、その名称、氏名、肖像、映像など一切の情報および予め提供された個人情報を学生野球団体および許諾を得た者が記事、放送、出版物に使用することを承諾する。
2 学生野球団体が、前項の記事、放送、出版物の再利用を許諾する場合については前項を準用する。
第 7 章 注意・厳重注意および処分
(注意・厳重注意)
第 26 条 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、本憲章に基づく学生野球を実現するために、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員が本憲章に違反する行為(学生野球の基本原理に違反する行為を含む。以下同じ。)をした場合には、注意または厳重注意をすることができる。
2 注意および厳重注意は書面をもって行う。
3 厳重注意の場合には、それを受ける者から改善計画書を提出させる。
4 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意または厳重注意に付随して必要な指導をすることができる。
5 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意または厳重注意を行ったときには、すみやかに日本学生野球協会に対して報告をする。
6 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意および厳重注意に関する規則を定めるものとする。
(日本学生野球憲章違反に対する処分)
第 27 条 日本学生野球協会は、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員が本憲章に違反する行為をし、または前条の注意または厳重注意にしたがわない場合には、当該の者に対して処分をすることができる。
2 日本学生野球協会は、部員または指導者が、本憲章に違反する行為をした場合には、当該加盟校の野球部に対しても処分をすることができる。
3 日本学生野球協会は、加盟校を設置する法人の役員または前項以外の教職員、応援団もしくはその他学校関係者が、本憲章に違反する行為をした場合には、当該加盟校の指導者または野球部に対して処分をすることができる。
4 日本学生野球協会は、必要と認めるときは、処分に付随して指導をすることができる。
5 日本学生野球協会は、処分後の被処分者の情状を考慮して、処分の内容を解除変更することができる。
(処分の種類)
第 28 条 処分は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。
① 謹慎 処分対象者が個人の場合であって、野球部活動にかかわることの禁止
② 対外試合禁止 処分対象者が野球部の場合であって、対外試合への参加の禁止
③ 登録抹消・登録資格喪失 処分対象者が個人、野球部または学生野球団体であって、学生野球団体へ登録をしている者については登録を抹消し、処分対象者が未登録の場合には、
登録資格の喪失
④ 除名 処分対象者が個人であって、学生野球資格の喪失
(処分の手続)
第 29 条 日本学生野球協会は、独立、公正、中立な組織である審査室をして処分に関して審査決定を行わせる。
2 処分対象となった学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、迅速な手続を保障される。
3 処分対象者は、弁明し、弁明を証明するための証拠を提出する機会が与えられるなど、自己の権利を守るための適正な手続が保障される。
4 本憲章の定めた手続により処分がなされるまでは、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、本憲章に違反したことを理由とした不利益な扱いを受けない。
5 処分に関する手続は日本学生野球協会規則で定める。
第 8 章 学生野球団体の決定および日本学生野球協会の処分等に対する不服申立
(学生野球団体の決定等に対する不服申立)
第 30 条 学生野球団体が行った決定(競技中になされる審判員の判定を除く。)および全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が行った注意または厳重注意により不利益を受けた者は、当該決定等に対して、学生野球団体の定めた規則に従い不服申立ができる。
2 前項の不服申立に対する学生野球団体の決定に不服がある場合には、不服を申立てた者は日本スポーツ仲裁機構に対して当該学生野球団体が行った決定の取り消しを求めて仲裁の申立ができる。
(審査室の処分決定に対する不服申立)
第 31 条 審査室の処分決定を受けた者は、当該処分決定に対して、日本学生野球協会が定めた規則に従い審査室に不服申立ができる。
2 前項の不服申立に対する審査室の決定になお不服がある場合には、不服を申立てた者は日本スポーツ仲裁機構に対して前項の審査室の行った決定の取り消しを求めて仲裁の申立ができる。
第 9 章 憲章の解釈と改正手続
(日本学生野球憲章の解釈)
第 32 条 本憲章の解釈に関して疑義を生じたときは、会長がこれを決定する。
(日本学生野球憲章の改正)
第 33 条 本憲章は、日本学生野球協会理事会の提案に基づき、評議員会の議決によらなければ、これを改正することができない。
2 この議決には、総評議員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
附則
(施行日)
第 1 条 本憲章は平成 22(2010)年 4 月 1 日より施行する。
(経過措置)
第 2 条 本憲章 7 章および第 8 章の規定の内、注意、厳重注意、処分および不服申立の手続き
に関するものは、本憲章の施行前に生じた事案にも適用する。
昭和 21 年 12 月 21 日 学生野球基準要項として制定
昭和 25 年 1 月 22 日 日本学生野球憲章と改正
昭和 38 年 2 月 11 日 改正
昭和 40 年 2 月 6 日 改正
昭和 46 年 2 月 13 日 改正
昭和 53 年 2 月 22 日 改正
昭和 54 年 7 月 12 日 改正
平成 4 年 2 月 14 日 改正
平成 22(2010)年 2 月 24 日 全面改正
平成 24(2012)年 4 月 1 日 改正
平成 29(2017)年 2 月 27 日 改正
以上